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北海道武蔵女子大学・北海道武蔵女子短期大学(以下、両大学合わせ「本学」という)は、建学の精神の下、障害者基本法及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律その他の法令並びに文部科学省所管事業分野における『障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針』に基づき、障がいや特別な支援を必要とする本学学生及び障がいや特別な支援を必要とする本学入学志願者に対し、障がいの有無に由来する差別を行わないとともに、必要な合理的配慮を以って支援することとし、その具体的なガイドラインを以下に示します。

1.合理的配慮の対象となる方の範囲について

合理的配慮の対象となる方は、本学への入学を志願する方及び学部学科生、科目等履修生であって、本人が配慮を受けることを希望し、かつ原則として障害者手帳や医師の診断書等の根拠資料を提出する方とします。

2.合理的配慮の範囲について

合理的配慮の範囲は、文部科学省『障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針』による、「合理的配慮 ※1の基本的な考え方」 (p5~p6)に即し、本学の事業に関する以下の範囲とします。

※1 「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するために必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した過度の負担を課さないもの」(障害者権利条約第2条)

  • 入学前支援
    本学に入学を志願する方の入学前個別相談及びオープンキャンパス参加支援、入学者選抜試験配慮等を行います。
    入学者選抜試験における配慮については、大学入学共通テストの「受験上の配慮案内」に準拠し、可能な支援を行います。
     ※入学前支援に関するお問合せ、ご相談、申請等については入試広報課(TEL 0120-634-007)で承ります。
  • 入学後の修学支援
    講義・実習・研究活動・学校行事における修学上の合理的配慮は、学生本人のニーズを踏まえ障がい学生支援委員会が 審査・ 検討し、関係各部署と調整の上、当該学生との合意のもとに個別に決定していきます。
  • キャリア支援
    障がい等のある学生が就職を希望される場合は、就職課及び外部機関と連携し必要な支援を行っていきます。
    【配慮の例】
    求人(就職先)の開拓/個別進路指導/面接練習/外部機関との連携/合同企業説明会に参加する障がい学生の介助/ノートテイク、パソコンテイク/札幌学生職業センター(ヤングハローワーク)への障がい学生の名簿提供 など
  • 各種行事の支援
    入学式・卒業式・新入生研修等の学内行事においても、必要な介助や情報保障を実施します。
    【配慮の例】
    ノートテイクによる情報保障/座席位置の配慮/宿泊研修への情報保障者の同伴や介助者同伴の許可 など
  • その他の支援
    【配慮の例】
    学外実習・課外活動・学外研修(海外研修を含む)・ガイダンスでの配慮/学内移動の補助/個別ロッカーの使用許可/駐車・駐輪スペースの指定確保/所属学部学科 以外の玄関使用許可 など

3.支援の範囲に含まれない内容について

  • 本学の教育目的、教育内容、評価基準、教育スケジュールの本質的な変更を伴うもの
    例えば、試験やレポート課題の免除、単位認定基準の緩和や卒業要件の緩和、入学・卒業時期や在籍期間の変更など
  • 過重な負担を伴うもの
    文部科学省『障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針』の「過重な負担の基本的な考え方」に即し、財政面・体制面等で「過度な負担」がかかると判断されたものは支援の範囲に含めません。なお、判断の要素 ※2 は以下のとおりです。
    ① 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
    ② 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
    ③ 費用・負担の程度
    ④ 事務・事業規模
    ⑤ 本学の規模、財政・財務状況

  ※2 文部科学省『障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針』

  • 大学の事業には付随しない個別的な生活に関するもの
    排泄・食事の身体介助、日常生活の支援、アルバイト・学外サークル・習い事など大学の教育研究に属さない活動に関する支援など

4.合理的配慮の申請及び提供について

合理的配慮の申請をする場合は、下記の書類を揃えて提出してください。※提出先は、学務課学生係(3号館1階事務局内)です。

  1. 必要資料
    次の(ア )~(エ )で 、 ご自身の状況により必要と考えられるもの。場合によっては複数の資料提供を求める場合もあります。
    (ア)医師の診断書
    診断名、機能障害の有無と程度、初診日、診断日、検査等の実施日と結果、生活上の困難さ、困難の原因に関する内容などの詳しい状況や、希望する修学上の配慮の根拠となる医師の見解が記載されていること。原則、発行から3ヶ月以内のものとします。
    (イ)障害者手帳
    氏名、障がいの区分、等級等がわかるページのコピー。
    (ウ)標準化された心理検査等の結果(実施から3年以内のもの)
    (エ)学外の専門家による所見書(様式自由)

    1.2.3.の提出は必須 とします。但し、3.の根拠資料については、一時的に提出が困難な場合は予めご相談ください。
    時間経過による障がいや疾病の状況の変化に鑑み、次年度も配慮の継続を希望する場合は、年度ごとに根拠資料を提出していただきます。
  2. これまでの配慮・支援の実績を示す資料
    本学入学以前にも配慮や支援を受けていた場合は、高等学校などの前所属先に配慮や支援の詳しい内容を記載した資料を作成してもらい提出することができます。(様式自由)
    提出が無い場合は、本学入学前の配慮実績はないと判断いたします。

6.合理的配慮の申請から配慮提供までの流れについて

合理的配慮の申請から実際に配慮が提供されるまでの流れを、簡単に記載します。

STEP 01

合理的配慮申請に係る 必要書類を揃えてください。
※必要書類 は上記5(合理的配慮の申請に必要な書類について) を参照してください。
※申請や必要書類等についてご不明点や不安がある場合は、入試に関わる配慮については入試広報課に、入学後の配慮については学生支援課学生係にご相談ください。

STEP 02

合理的配慮申請に係る必要書類を提出してください
※提出先は、入試前や入試時は入試広報課、入学時や入学後は学生支援課学生係へ

STEP 03

配慮支援担当教職員と面談をする場合があります 。
※配慮支援を担当する教職員が、障がいや疾病の詳しい状況、支援のニーズや方向性についてお聞きします。

STEP 04

提出していただいた関係書類と面談の結果を基に、担当委員会での審査や検討、関係部署との調整を行い配慮内容が決定します。

STEP 05

決定した配慮内容が申請者に提示されます。

STEP 06

提示された配慮内容に合意する場合は、『合理的配慮申請に対する回答書』に署名します。
※合理的配慮の申請が認められ、配慮の提供が決定したことになります。

STEP 07

『合理的配慮認定書』が発行されます。

配慮が必要な講義の科目担当教員に『合理的配慮認定書』のコピーを提示し、 ご自分のタイミングで必要な具体的配慮内容を伝えます。
※但し、コミュニケーションや発語に困難がある場合は、本学で代行する場合もあります。

STEP 08

7.担当窓口 (お問合せ先、ご相談先等)について

担当窓口入試広報課学務課学生係(3号館1階事務局内)
担当内容受験前及び受験時の合理的配恵に関することを担当
・受験前の個別相談
・オープンキャンパス参加時の配慮
・使用様式の配布
(8.の関係様式からもダウンロードが可能です)
・入学者選抜試験時の配慮申請書類の受理
・その他、受験前や受験時の合理的配慮全般に関する質問やご相談を承っています。
入学時及び入学後の合理的配慮に関することを担当
・申請書類の受理
・使用様式の配布
(8.の関係様式からもダウンロードが可能です)
・配慮追加や取消の受付
・申請時の面談や学期末の面談に関する事
・その他、合理的配慮全般に関する質問やご相談を承っています。
電話でのお問い合わせTEL:0120-634-007
(平日8:45~16:45)
TEL:0120-634-007
(平日8:45~16:45)
メールでのお問合せ
・関係書類の提出先
nyushi@hmu.ac.jp
gakuseishien@hmu.ac.jp
関係書類の提出先〒001-0022
札幌市北区北二十二条西13丁目
北海道武蔵女子大学・北海道武蔵女子短期大学(入試広報課または学務課学生係)宛

8.関係様式のダウンロード

必要に応じ、以下の様式(PDF)をダウンロード、プリントアウトしてお使いください。
※様式は全てA4判でカラーは問いません
※ご自身でのダウンロードやプリントアウトが難しい場合は、必要な様式をお渡しいたします。学務課学生係にお申し出ください。

9.関係規程等

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